自動車税の怪

租税公課が魑魅魍魎なのって、どうかと思うのですが・・・

(いや、この場合租税公課と魑魅魍魎が正しい用法かどうかよく知りませんが。その辺はケーリに詳しい方プリーズ。)

自動車税、毎年4月1日の車の納税義務者に各地域管轄県税より課税されます。
で、抹消(廃車)するまで税は課税されて、抹消した場合はその残りの月数が納税義務者を管轄の県税から還付されます。車検の有無は問いません。

では、4月1日以降に車を譲渡した場合はどうなるか。

現在の自動車税の処遇は、その譲渡の当事者間で相談してもらうということになっていて、県税は精算等の役務はありません。途中で車輌を譲渡しても4月1日の車輌所有者への課税・納税義務はそのまま、です。
なので、車輌代+自動車税=譲渡価格にするか、車輌代(自動車税含む)=譲渡価格にするかは、当事者間の自由です。

じゃあ、それで車輌を譲渡しました、とする。

その後、なんらかの事情により車輌を抹消(廃車)した場合・・・自動車税の還付が受けられるのですが・・・
その税還付は4月1日の納税義務者に還付されます。
だから、納税義務者から還付委任状(自動車税の還付請求権を譲渡したことを証する書類)を頂いておかないと、ヤヤコシイことになります、というか手放した車の自動車税の云々で迷惑掛けてしまいます。

じゃあ、それで車検を取ろう、とする。

車検制度は、自動車税の完納が車検取得の前提になっています。なので、自動車税納税証明書が必要です。
納税証明書は4月1日の納税義務者管轄の県税が発行するもので、県外から納税証明書を手配しようとするとあらぬ手間が発生したりしてヤヤコシくなります。なので、その可能性のある車の納税証明書は大切に保管しておかなければなりません。

が、大まかなシステム。うーむヤヤコシイ。

が、ここに例外というか県税の見解の相違があって・・・

4月1日以降に譲渡された車の現在の納税証明を取ろうとした場合、どうやら愛知県税は、現納税義務者が愛知県管轄である場合、過去の完納未納を問わず愛知県としての納税証明書を発行する、らしい。
これはどうやら愛知県税特有の風習(?)の様子で、他の県税は過去の完納を確認しないと納税証明書を発行しない、又は、全く発行しない、らしい。
(以上、私の理解している範囲での話ですので、正確なトコは所轄の県税にご確認下さい。どっちが正しい間違ってるを判断できる立場に私はいません。あくまで従うのみですので、それは問わないでください。)

私は愛知県人なので、愛知県の方策がフツーだと思いこんでいて、1回とあるお客さんにそれで予測してなかった迷惑を掛けてしまったことがあるので、愛知県税に訊いてみたら、どうやらそういうことらしい。というか、これが愛知県独自であることを知らなかった私。無条件で納税証明書が出ると思いこんでいた。そう、これが私のしでかした、100円未納事件。(笑)

まぁ、だからどうだっていう話なんですが、そういうことも把握しておかないとクルマ屋って稼業は務まらないんですよ、というオハナシ。

つーか、しらんかったんじゃん、ヲレ。たかがしれてんなぁ・・・
無知蒙昧を露呈してしまった。はい、日々勉強しますです。

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