車検のない車を公道上で運行する場合

車検のない車は大概して・・・

  1. 新車で未登録の場合。
  2. 中古車で車検が切れて、ナンバーがついてる場合。
  3. 中古車で車検が切れて、ナンバーがなくて抹消してある場合。

があると思います。いずれの場合も公道上で乗る場合は、下記手順を経て回送することが可能です。

  1. 完成検査証明書、予備検査証・通関証明書等、車名・形状・車台番号が記載された官公庁の発行した書類
  2. 車検の切れた車検証
  3. 抹消登録証明書、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書

を用意して、走らせる当日が保険期間内の自賠責保険証を用意して、認め印持って管轄の市役所区役所で、通称仮ナンバーと呼ばれる臨時運行許可証を申請して、いくらか払って、(中川区では¥750.-必要です。)、それを掲示していれば、回送可能です。
赤い斜線の入ったナンバープレート、です。

それを怠って乗ってると、お上に捕まって免許停止、蓄えがあると免停になりますので、ご注意下さい。

(あ、すいません、仔細に違うかもしれません。詳しくは各々の官公庁にご確認下さい、というか、車検切れる前になんとかするか、悩まず素直に仮ナンバー手配しましょう。)

はぁ・・・

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